○洋野町住居手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第45号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)第15条の規定に基づき、住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第15条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体その他別に定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で、給与条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び町長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(平21規則22・一部改正)

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第3条 給与条例第15条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(平21規則22・旧第6条繰上・一部改正)

(権衡職員の範囲)

第4条 給与条例第15条第1項第2号の規則で定める職員は、洋野町単身赴任手当に関する規則(平成18年洋野町規則第47号。以下「単身赴任手当規則」という。)第5条第2項に規定する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国又は他の地方公共団体の職員であった者にあっては当該適用、洋野町職員の休職の事由に関する条例(平成18年洋野町条例第30号)第2条第1項第1号の規定に基づく休職から復職した職員にあっては当該復帰又は復職)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(平21規則22・旧第7条繰上・一部改正、平25規則7・一部改正)

(届出)

第5条 新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して住居届(様式第1号)により、その居住の実情等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(平21規則22・旧第8条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第6条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

(平21規則22・旧第9条繰上)

(家賃の額に相当する額の算定基準)

第7条 第5条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(平21規則22・旧第10条繰上・一部改正)

(支給の始期及び終期)

第8条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(平21規則22・旧第11条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第9条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(平21規則22・旧第12条繰上)

(補則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平21規則22・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において、合併前の種市町又は大野村の職員であった者で、引き続き本町の職員に採用された職員の新町設置の日前において住居手当に関する規則(昭和50年種市町規則第2号)又は住居手当に関する規則(昭和49年大野村規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月30日規則第22号)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

2 この規則による改正前の洋野町住居手当に関する規則に規定する様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成25年2月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則22・全改)

画像

(平21規則22・全改)

画像

洋野町住居手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第45号

(平成25年2月25日施行)