○洋野町証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会又は農業委員会に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として、旅費を支給する。

第3条 旅費は、現地経費、宿泊料、鉄道賃、船賃及び車賃とし、その額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 旅費は、証人等の居住地から最も経済的な通常の経路及び方法により、旅行した場合の費用により計算する。ただし、やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合は、その現によった経路及び方法によって計算する。

第5条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第3条関係)

鉄道賃

船費

車賃

現地経費

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

(1キロメートルにつき)

実費

実費

37円

1,800円

9,000円

洋野町証人等の実費弁償に関する条例

平成18年1月1日 条例第38号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年1月1日 条例第38号