○洋野町職員き章着用規程

平成18年1月1日

訓令第29号

(着用)

第1条 職員(洋野町職員定数条例(平成18年洋野町条例第22号)に規定する職員をいう。以下同じ。)は、常に職員き章(様式第1号。以下「き章」という。)及び職員胸章(様式第2号。以下「胸章」という。)を着用しなければならない。

(配付)

第2条 前項のき章及び胸章は、総務課長が職員き章貸与台帳(様式第3号)及び職員胸章貸与台帳(様式第4号)に登載し、配付するものとする。

(再交付)

第3条 職員は、貸与されたき章又は胸章を紛失又は損傷したときは、直ちに職員き章・胸章再交付申請書(様式第5号)により所属長を経由の上総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。

(実費弁償)

第4条 職員は、き章又は胸章を紛失し、又は損傷したときは、実費を弁償しなければならない。

(返還)

第5条 職員は、職員でなくなったときには、速やかにき章及び胸章を返還しなければならない。

(交換、譲渡等の禁止)

第6条 職員は、貸与されたき章及び胸章を他人に貸与し、交換し、又は譲渡してはならない。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

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洋野町職員き章着用規程

平成18年1月1日 訓令第29号

(平成18年1月1日施行)