○洋野町職員の勤務時間に関する規程

平成18年1月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、その割振りは、次条から第5条までに定めるところによる。

(平31訓令3・一部改正)

(勤務時間の割振り)

第3条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(平18訓令54・平31訓令3・一部改正)

(勤務時間の割振りの特例)

第4条 現業その他特殊な業務に従事する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)を除く。)で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、町長の承認を得て所属長が別に定めることができる。

(令2訓令8・一部改正)

(第1号会計年度任用職員の勤務時間及び勤務時間の割振り)

第5条 第1号会計年度任用職員の勤務時間及び勤務時間の割振りについては、洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号)の適用を受ける職員との権衡を考慮して、所属長が別に定めることができる。

(令2訓令8・全改)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年10月31日訓令第54号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成31年3月22日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

洋野町職員の勤務時間に関する規程

平成18年1月1日 訓令第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第27号
平成18年10月31日 訓令第54号
平成31年3月22日 訓令第3号
令和2年4月1日 訓令第8号