○洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成18年1月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項の週休日(条例第3条第1項の週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条の勤務日をいう。次条及び第15条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間若しくは3時間45分の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間又は3時間45分のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち、4時間又は3時間45分を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間又は3時間45分を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間若しくは3時間45分の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間又は3時間45分の割振り変更を行う場合には、第1項の期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、町長の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平22規則13・令5規則23・一部改正)

(休憩時間)

第4条 任命権者は、条例第6条第3項の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する公署に勤務する職員については、休憩時間を一斉に与えないことができる。

(1) 公務の運営上の事情により交替で勤務させる必要のある職員がいる公署

(2) 同一公署内において勤務場所を異にする職員がいる公署で公務の運営上必要があると認められるもの

(3) 同一公署内において、職員を公務の運営上必要な数の組に分け、それぞれの組ごとに異なる休憩時間を置くことが必要であると認められる公署

(4) その他任命権者が町長と協議して定める公署

(平18規則187・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第4条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平21規則2・追加)

(宿日直勤務)

第5条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。

(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 病院、診療所、療養所等における入院患者の病状の急変等に対処するための医師の宿日直勤務

(3) 病院である医療施設における次に掲げる宿日直勤務

 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の宿日直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)又は臨床工学技士の宿日直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための宿日直勤務

(4) 教育又は研修の機関における学生等の生活指導等のための宿日直勤務

(5) 社会福祉施設等における入所者の生活介助等のための宿日直勤務

2 任命権者は、休日の正規の勤務時間(条例第8条第1項の正規の勤務時間をいう。以下同じ。)において、職員に前項各号に掲げる勤務と同様の勤務を命ずることができる。

3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平27規則11・令3規則17・一部改正)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命じることができる場合)

第5条の2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条第1項第2号から第5号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に条例第8条第2項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平31規則11・追加)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の3 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害又は重大事故への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(平31規則11・追加)

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第5条の4 条例第9条第1項第1号の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員に委託されている児童のうち、当該職員が同条第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、当該職員に同条第1項第3号の規定による委託をすることができない者に限る。)とする。

2 条例第9条第1項第2号の規則で定めるものは、次に掲げる事業を行う施設又は場所に当該事業を利用する子(条例第9条第1項第1号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を出迎え、又は見送るため赴く職員とする。

(1) 児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業又は同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設

(2) 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業のうち町長が別に定めるものを行う場所

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業のうち町長が別に定めるものを行う施設

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる事業として町長が別に定めるものを行う施設又は場所

3 条例第9条第2項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において、事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、町長が定めるもの

4 条例第9条第2項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

(平18規則187・追加、平22規則24・平23規則17・平23規則24・平24規則15・平25規則19・平28規則2・平29規則1・一部改正、平31規則11・旧第5条の2繰下)

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条の5 職員は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ条例第9条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第9条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営への支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障のある日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第9条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平18規則187・追加、平22規則24・一部改正、平31規則11・旧第5条の3繰下)

第5条の6 条例第9条第1項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合(民法(昭和29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(同項に規定する特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立することなく児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合をいう。以下同じ。)

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第9条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第9条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平18規則187・追加、平22規則24・平29規則1・一部改正、平31規則11・旧第5条の4繰下)

(介護を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第5条の7 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者(条例第9条第2項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第5条の3前条第1項及び同条第2項中「第9条第1項」とあるのは「第9条第2項において準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平18規則187・追加、平22規則24・平29規則1・一部改正、平31規則11・旧第5条の5繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条 条例第10条第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平18規則187・一部改正)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第7条 職員は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第10条第1項の規定による請求を行うものとする。

2 条例第10条第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営の妨げの有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条 条例第10条第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより、当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第10条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第10条第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(平18規則187・平22規則24・平29規則1・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第9条 前2条(前条第1項第3号から第5号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第7条及び前条中「第10条第1項」とあるのは「第10条第4項において準用する同条第1項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより、当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平18規則187・全改、平22規則24・平29規則1・一部改正)

第10条 削除

(平18規則187)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第11条 職員は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第10条第2項若しくは第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第10条第2項の規定による請求に係る期間と条例第10条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第10条第2項若しくは第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第10条第2項若しくは第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、条例第10条第2項若しくは第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則24・平29規則1・一部改正)

第12条 条例第10条第2項若しくは第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより、当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第10条第2項若しくは第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第10条第2項若しくは第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第10条第2項若しくは第3項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第10条第2項の規定による請求にあっては3歳に、条例第10条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(様式第2号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(平18規則187・平22規則24・平29規則1・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第13条 前2条(前条第1項第3号から第5号まで並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第11条(第3項を除く。)及び前条中「第10条第2項」とあるのは「第10条第4項において準用する同条第2項」と、第11条第1項中「第10条第3項」とあるのは「第10条第4項において準用する同条第3項」と、同条第2項中「、当該請求」とあるのは「、それぞれ公務の運営の支障の有無又は当該請求」と、同条第3項中「第10条第2項若しくは第3項」とあるのは「第10条第4項において準用する同条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより、当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前条第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平29規則1・全改)

(時間外勤務代休時間の指定)

第13条の2 条例第10条の2第1項の規則で定める期間は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)第20条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2箇月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第12条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第20条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第20条第1項第1号若しくは第6項に規定する勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第20条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 時間外勤務代休時間の指定に関し必要な事項は、町長が定める。

(平22規則13・追加、平30規則23・一部改正)

(代休日の指定)

第14条 条例第12条第1項の代休日(以下「代休日」という。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第10条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(平22規則13・一部改正)

(年次休暇の日数)

第15条 条例第14条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数))とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び条例第3条第1項に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

(平21規則2・平30規則23・一部改正)

第16条 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平29規則1・令5規則23・一部改正)

第17条 条例第14条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において新たに職員となった職員(育児短時間勤務職員等、短時間勤務職員及び次号に掲げる職員を除く。) 別表第1の採用された月の欄に掲げる区分に応じ同表の日数の欄に掲げる日数(以下「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第14条第1項第3号の地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合における当該職員となった月の基本日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 条例第14条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 前号に掲げる法人のほか、町長が条例第14条第1項第3号の法人に準ずる法人であると認めるもの

3 条例第14条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって、引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となり、引き続き再び職員となったものとする。

4 条例第14条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数

(2) 短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数

5 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうち、その者の使用した年次休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

6 あらかじめ任期を定めて任用された職員(町長が別に定める職員に限る。)の年次休暇の日数は、その者の在職期間を考慮して20日以内で任命権者が定める日数とする。

(平21規則2・平23規則32・令5規則23・一部改正)

第17条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては、条例第14条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この項において「付与日数」という。)同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この項において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。以下この項において「調整後の付与日数」という。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては、当該勤務形態を始めた日においてこの項の規定により得られる調整後の付与日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数とし、当該日数が20日を超える場合は、20日とする。)に繰越日数を加えて得た日数から当該年において、当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

2 前項の規定により年次休暇の日数を算定した場合(前項に規定する当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合を除く。)において、直近の勤務形態の変更の日における年次休暇の日数が当該変更の日の前日における年次休暇の日数を下回る場合には、前項の規定にかかわらず、当該変更の日の前日における年次休暇の日数とする。

(平21規則2・追加、平30規則23・一部改正)

(年次休暇の繰越し)

第18条 条例第14条第2項の規則で定める日数は、20日(第15条第1項各号に掲げる職員にあっては、同項の規定による日数)を超えない範囲内の残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数とする。)とする。

(平21規則2・一部改正)

(病気休暇)

第19条 病気休暇の期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項の通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 その療養に必要と認められる期間

(2) 結核性疾患の場合 1年の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(3) 前2号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 3月(別表第2に掲げる疾病の場合にあっては、6月)の範囲内においてその療養に必要と認められる期間

(特別休暇)

第20条 条例第16条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合 必要な期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 必要な期間

(3) 職員が予防接種又は健康診断を受ける場合(法令又は任命権者の定めるところによる場合に限る。)で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(5) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 一の年において5日の範囲内の期間

 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって、町長が定めるものにおける活動

 及びに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

(6) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長が定める期間内における連続する7日の範囲内の期間

(7) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(8) 妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害(前条第3号に該当するものを除く。)のため、勤務することが著しく困難であると認められる場合 10日の範囲内の期間

(9) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の保健指導又は同法第13条の健康診査を受けるため、勤務しないことが相当であると認められる場合 町長の定める範囲内の期間

(10) 妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 適宜休息し、又は補食するために必要な時間の範囲内の期間

(11) 妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内の期間

(12) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が請求した場合 出産の日までの請求した期間

(13) 女性職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

(14) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のための時間を請求した場合 1日2回それぞれ1時間の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親であって養子縁組里親であるもの(同条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を請求し、若しくは承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ1時間から当該請求又は承認に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(15) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(16) 要介護者の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(17) 女性職員が、生理日の就業が著しく困難であるとして請求した場合 2日の範囲以内の期間

(18) 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 町長が定める期間内における2日の範囲内の期間

(19) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

(20) 職員の親族(別表第3の親族の欄に掲げる親族に限る。以下この号において同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため、勤務しないことが相当であると認められるとき 別表第3の親族の欄に掲げる区分に応じ同表の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀等のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(21) 職員が配偶者、父母又は子の追悼のための特別な行事(配偶者、父母又は子の死亡後町長の定める年数以内に行われるものに限る。)のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 1日の範囲内の期間

(22) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の7月から9月までの期間内における週休日、条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除く原則として連続する5日の範囲内の期間

(23) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(24) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(25) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に関して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(平18規則187・平21規則2・平22規則13・平22規則24・平23規則10・平28規則2・平29規則1・令3規則32・令4規則22・一部改正)

(介護休暇)

第21条 条例第17条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を、介護休暇処理票(様式第4号)又は庶務管理システム(電子計算機を用いて、出勤の記録、時間外勤務の命令、休暇の申請その他勤務状況の管理に関する事務の処理を行うためのシステム。以下同じ。)により任命権者に対し申し出ることにより行わなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第5項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

3 職員は、第1項の申出に基づき前項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第5項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を、介護休暇処理票(様式第4号)又は庶務管理システムにより任命権者に申し出なければならない。

4 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第2項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

5 第2項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第1項の申出に基づき第2項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第3項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第24条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認することができないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平29規則1・全改、令4規則22・一部改正)

第21条の2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続して4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則1・追加)

(介護時間)

第21条の3 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定に基づく部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則1・追加)

(休暇の単位等)

第22条 年次休暇、病気休暇及び介護休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。

2 1時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

3 第20条第15号第16号第18号及び第19号の休暇(以下「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

5 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもって1日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(8時間を超える場合にあっては、8時間とし、1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(3) 不斉一型短時間勤務職員 8時間

6 介護時間の単位は、30分とする。

7 第19条及び第20条(第8号第18号第19号及び第22号を除く。)において、休暇の期間として一定の日数、週数、月数又は年数で示されているものは、その期間中における週休日、休日及び代休日を含むものとする。

(平18規則187・平21規則2・平22規則24・平29規則1・平30規則23・令3規則32・一部改正)

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認等)

第23条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(第25条に規定するものを除く。)の請求について、条例第15条に定める場合又は第20条各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平29規則1・一部改正)

第24条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第17条第1項又は第17条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平29規則1・一部改正)

第25条 条例第18条の規則で定める特別休暇は、第20条第12号から第14号まで及び第17号の休暇とする。

(平29規則1・令3規則32・一部改正)

(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第26条 年次休暇、病気休暇及び特別休暇(第20条第13号の休暇を除く。)を請求しようとする職員は、あらかじめ休暇処理票(様式第3号)又は庶務管理システムにより任命権者に申し出なければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ申し出ることができなかった場合には、事後において速やかに任命権者に申し出なければならない。

2 第20条第13号に掲げる場合に該当することとなった女性職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。

(令3規則32・令4規則22・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第27条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇処理票(様式第4号)若しくは介護時間処理票(様式第5号)又は庶務管理システムにより、任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の町長が定める場合には、町長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平18規則187・平29規則1・令4規則22・一部改正)

(介護休暇の承認の決定)

第27条の2 前条第1項の規定による介護休暇請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日後の期間が含まれている場合における当該期間については、任命権者は、当該1週間を経過する日までに承認するかどうかを決定することができる。

(平18規則187・全改、平29規則1・一部改正)

(証明書類の提出)

第28条 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平29規則1・一部改正)

(補則)

第29条 第15条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成6年種市町規則第22号)又は職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年大野村規則第13号)の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇、特別休暇又は介護休暇のうち期間の定めのあるものは通算する。

(平成18年10月31日規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月10日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第20条第2号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年6月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月12日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日規則第32号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年5月21日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月9日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日規則第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第5条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年4月1日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月8日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

(令和3年12月27日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の手続き等について適用し、同日前の手続き等については従前の例による。

(令和4年9月22日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の手続きについて適用し、同日前の手続きについては、なお従前の例による。

(令和5年3月30日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 洋野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年洋野町条例第2号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員に対する第1条の規定による改正後の洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第16条の規定の適用については、同条中「又は第22条の5第1項」とあるのは、「若しくは第22条の5第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項」とする。

2 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第17条第1項及び第4項の規定を適用する。

別表第1(第17条関係)

採用された月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第2(第19条関係)

(1) 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病、悪性新生物による疾病その他の慢性疾患で任命権者が特に必要と認めるもの

(2) 精神病及び神経症で任命権者が特に必要と認めるもの

別表第3(第20条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

(平29規則1・全改)

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(平29規則1・全改)

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(平18規則187・平22規則24・一部改正)

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(平29規則1・全改)

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(平29規則1・追加)

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洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則

平成18年1月1日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第34号
平成18年10月31日 規則第187号
平成21年3月10日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年9月1日 規則第24号
平成23年3月31日 規則第10号
平成23年6月10日 規則第17号
平成23年10月12日 規則第24号
平成23年12月16日 規則第32号
平成24年5月21日 規則第15号
平成25年6月1日 規則第19号
平成27年3月25日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第2号
平成29年3月9日 規則第1号
平成30年12月25日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第11号
令和2年4月1日 規則第16号
令和3年6月8日 規則第17号
令和3年12月27日 規則第32号
令和4年9月22日 規則第22号
令和5年3月30日 規則第23号