○洋野町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)により宣誓してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(令4条例16・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(令和4年6月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例16・一部改正)

画像

洋野町職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年1月1日 条例第28号

(令和4年6月13日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第28号
令和4年6月13日 条例第16号