○洋野町勧奨退職実施要綱

平成18年1月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、人事管理の改善に資するため、職員(医師を除く。以下同じ。)に退職を勧奨(以下「退職勧奨」という。)する場合について、必要な事項を定めるものとする。

(平20訓令15・一部改正)

(退職勧奨)

第2条 退職勧奨は、当該年度において年齢45歳以上59歳以下の者で、人事管理上勧奨を行うことが適当であると認められる職員について、必要の都度行うものとする。

(平18訓令57・平20訓令15・平26訓令6・一部改正)

(勧奨手続等)

第3条 退職勧奨は、原則として毎年度の8月1日から9月30日までの間に所属長を通じ該当者に書面を交付して行うものとする。

2 退職勧奨による退職は、毎年度3月31日とする。ただし、人事管理上特に必要と認められる場合は、当該日以外の日とすることができる。

(平21訓令9・一部改正)

(退職手当)

第4条 勧奨を受けて退職する者に対する退職手当については、市町村職員退職手当支給条例(昭和34年岩手県市町村総合事務組合条例第4号)に定める勧奨による退職手当の規定を適用して支給する。

(平23訓令13・旧第5条繰上)

(退職願の提出)

第5条 退職勧奨に応じて退職しようとする場合は、退職願(別記様式)を原則として毎年度の10月31日までに所属長を経由して町長に提出するものとする。

(平21訓令9・一部改正、平23訓令13・旧第6条繰上)

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平23訓令13・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の勧しょう退職実施要綱(昭和61年種市町告示第77号)又は勧奨退職実施要領(昭和60年大野村制定第626号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月31日訓令第57号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年10月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の洋野町勧奨退職実施要綱第4条の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間における同条の適用については、「4号給」とあるのは「3号給」と、「8号給」とあるのは「6号給」と読み替えるものとする。

(平成20年12月1日訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日訓令第13号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平21訓令9・全改、平23訓令13・一部改正)

画像

洋野町勧奨退職実施要綱

平成18年1月1日 訓令第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年1月1日 訓令第26号
平成18年10月31日 訓令第57号
平成20年12月1日 訓令第15号
平成21年3月31日 訓令第9号
平成23年6月10日 訓令第13号
平成26年3月28日 訓令第6号