○洋野町農村総合交流促進施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町農村総合交流促進施設条例(平成18年洋野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可又は許可の変更を受けようとする者は、アグリパークおおさわ利用(変更)許可申請書(様式第1号)条例第3条の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 条例第5条第1項の許可又は許可の変更を受けようとする者が個人利用であるときは、前項の規定にかかわらず、口頭で許可を求めることができる。

(許可の交付)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定により、申請を許可したときは、アグリパークおおさわ利用(変更)許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 指定管理者は、前条第2項の規定により、申請を許可したときは、前項の規定にかかわらず、許可書の交付を省略し、口頭で行うことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第4条 許可を受けた者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第5条 農村総合交流促進施設(以下「施設」という。)において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 秩序を乱し、公益に反する行為をすること。

(2) 施設又は設備を損傷し、又は亡失すること。

(3) 立入を禁止された場所に立ち入ること。

(4) その他施設の管理上支障を来す行為をすること。

2 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。この場合において、指定管理者は、秩序の維持又は施設の管理に必要な条件を付することができる。

(1) 飲食物その他物品を販売又は陳列すること。

(2) 広告物等を掲示又は配布すること。

(利用料金の納付)

第6条 利用者は、利用許可書の交付と引換えに利用料金を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第12条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、アグリパークおおさわ利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第13条ただし書の規定による利用料金の還付を受けようとする者は、アグリパークおおさわ利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(損傷等の届出)

第9条 施設又は設備等を損傷し、又は亡失した者は、速やかにアグリパークおおさわ施設又は設備損傷(亡失等)届出書(様式第5号)を指定管理者に届け出なければならない。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに指定管理者に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第14条の規定により原状に回復したとき、又は物件を撤去したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農村総合交流促進施設設置条例施行規則(平成10年種市町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町農村総合交流促進施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第25号

(平成18年1月1日施行)