○洋野町認可地縁団体印鑑規則

平成18年1月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき、町長の認可を受けた者(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明等に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。

2 次の各号のいずれかに掲げる者が選任されている認可地縁団体においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる者を認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号に規定する職務代行者

(2) 法第260条の2第15項の規定により読み替えられた法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24に規定する清算人

(平20規則31・一部改正)

(登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。この場合において、登録申請者は、当該登録申請者の個人の印鑑の登録証明書を添付しなければならない。

(登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)及び認可地縁団体印鑑登録申請書の記載事項等について審査し、当該申請が適正であると認めたときは、登録するものとする。

2 町長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号。以下「登録原票」という。)を備え、次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の許可年月日

(7) 第2条第1項又は第2項各号に掲げる登録資格を有する者の種別

(8) 登録資格を有する者の氏名

(9) 登録資格を有する者の生年月日

(10) 登録資格を有する者の住所

(11) その他町長が必要と認める事項

(平20規則31・一部改正)

(印鑑の制限)

第5条 登録を受けることができる認可地縁団体印鑑は、1団体につき1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録を受けることができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録事項の修正)

第6条 町長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、登録原票に登録されている事項に変更(認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)があったときは、これを修正するものとする。

(登録の廃止)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)が認可地縁団体印鑑登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、当該登録を受けている認可地縁団体印鑑を亡失した場合は、直ちに前項の規定による申請をしなければならない。この場合において、印鑑登録者は、当該登録者の個人の印鑑の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(登録抹消)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 前条第1項又は第2項の規定による申請があった場合

(2) 印鑑登録者の登録資格に変更が生じた場合

(3) 法第260条の2の規定により準用する法第260条の20の規定に基づき、認可地縁団体が解散した場合

(4) 認可地縁団体の名称又は印鑑登録者の氏名の変更により、認可地縁団体印鑑として適当でないと認められる場合

(5) その他町長が認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたと認めた場合

2 町長は、前項(第1号の事由を除く。)の規定に基づき、認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録者にその旨通知するものとする。

(平20規則31・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第9条 印鑑登録者は、認可地縁団体印鑑登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)に認可地縁団体印鑑を押印し、自ら町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録原票及び地縁団体登録台帳の記載事項に基づき、その内容を審査し、当該申請が適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(代理人による申請等)

第11条 第3条第7条又は第9条の規定による申請を行おうとする者が、やむを得ない事由により自ら行うことができないときは、地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人により、行うことができる。

2 前項の規定により代理人による申請を行うときは、当該申請について委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(閲覧の禁止)

第12条 登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、これを閲覧に供しない。

(保存期間)

第13条 登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 登録原票の除票 5年

(2) 登録原票の除票を除く書類 2年

(手数料)

第14条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付手数料は、洋野町手数料条例(平成18年洋野町条例第75号)の定めるところによる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町認可地縁団体印鑑規則(平成12年種市町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年12月1日規則第31号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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(平20規則31・一部改正)

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洋野町認可地縁団体印鑑規則

平成18年1月1日 規則第24号

(平成20年12月1日施行)