○洋野町戸籍事務取扱規則

平成18年1月1日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事務処理(第7条―第15条)

第3章 取扱事件の報告(第16条・第17条)

第4章 戸籍附帯事務(第18条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、種市庁舎及び大野庁舎(以下「各事務所」という。)の戸籍に関する事務取扱について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4規則1・一部改正)

(戸籍簿)

第2条 戸籍簿は、本籍のある区域を所管する各事務所で保管する。

(除籍簿)

第3条 除籍簿は、除籍当時本籍のあった区域を所管する各事務所で保管する。

(見出帳)

第4条 戸籍簿及び除籍簿の見出帳は、前2条の規定に準じ、保管する。

(備付帳簿書類)

第5条 各事務所には、戸籍に関する帳簿及び書類を備えなければならない。

(平28規則26・一部改正)

(事務所名の表示)

第6条 各事務所で届書、申請書等を受理し、又は戸籍に関する書類を発送するときは、当該文書に事務所名を表示しなければならない。

第2章 事務処理

(届書の通数)

第7条 一の届出事件によって、複数の事務所で戸籍の記載をするときは、その事務所の数と同数の届書、申請書を提出させなければならない。ただし、受理した届書、申請書の謄本を作り、これを届書、申請書に代えることができる。

2 他の市町村から送付を受けた届書、申請書によって、複数の事務所で戸籍の記載をする場合には、その届書、申請書の送付を受けた事務所でその謄本を作らなければならない。

3 前項の規定は、届書、申請書でない書類の送付によって戸籍の記載をする場合にこれを準用する。

(令4規則1・一部改正)

(非本籍人の届書)

第8条 非本籍人に関係する届書その他の書類の取扱いについては、受理した事務所で処理する。

(受付帳の記載)

第9条 受付帳の記載は、届書、申請書等を受理した事務所でするものとする。ただし、第7条第2項又は第3項の場合においては届書、申請書等の送付を受けた事務所でこれをしなければならない。

(平28規則26・一部改正)

(届書類の送付)

第10条 他の事務所で保管する戸籍に記載を要する届書、申請書等を受理したときは、遅滞なくその書類又は謄本をその事務所に送付しなければならない。

2 前項の規定は、他の市町村から届書、申請書等の送付を受けた場合にこれを準用する。

(戸籍の記載)

第11条 戸籍の記載は、戸籍を保管する事務所でしなければならない。ただし、所管区域外にわたる町内転籍の場合は、従前の本籍の区域を所管する事務所において当該戸籍に転籍に関する事項を記載し、新本籍の区域を所管する事務所に戸籍正本を送付しなければならない。

(逓送簿)

第12条 前2条の規定により、届書、申請書等又は戸籍の正本を送付するときには、戸籍書類逓送簿(別記様式)を用いなければならない。

(平28規則26・一部改正)

(戸籍記載不要届書等の保存)

第13条 戸籍の記載を要しない事項に関する届書、申請書等は、受理した事務所で保存する。

(受理照会等)

第14条 管轄法務局への受理照会及び許可申請書並びに取扱い上疑義が生じたときの照会は、各事務所が行うものとする。

(届出期間怠者の通知)

第15条 届出期間怠者に対する通知は、届書、申請書を受理した事務所でこれを行う。

第3章 取扱事件の報告

(事件表の作成)

第16条 戸籍事件表は、事務所ごとに作成するものとする。

(届書、副本の整備及び送付)

第17条 各事務所で取り扱った戸籍に関する届書、申請書等及び戸籍又は除籍の副本は、事務所ごとに整備し管轄法務局に送付するものとする。

第4章 戸籍附帯事務

(戸籍謄抄本等の交付)

第18条 各事務所において所管区域外の戸籍謄抄本等の交付申請があった場合は、模写電送装置により電送を受け、認証の上交付するものとする。

(相続税法による通知)

第19条 相続税法(昭和25年法律第73号)による通知は、死亡又は失踪宣告の届出、その他死亡の書類を受理した事務所で行う。

(在外邦人及び外国人の死亡の報告)

第20条 未引揚一般邦人の死亡、失踪宣告及び外国人の死亡報告については、前条の規定を準用する。

(死産届)

第21条 死産届は、その書類を受理した事務所で処理する。

(人口動態票)

第22条 人口動態票の作成等は、当該届書等を受理した事務所で行う。

(埋火葬等の許可)

第23条 埋火葬の許可は、死亡届又は死産届を受理した事務所で、改葬の許可は、死体又は焼骨の現に存する区域を所轄する事務所で行う。

(犯罪人名簿、身元通知)

第24条 犯罪人名簿並びに成年被後見人、被保佐人及び破産者名簿は、当該人の本籍のある区域を所管する事務所で保管する。

2 前項の名簿に記載されている者が他の市町村若しくは町内で所管区域外に本籍を転じたときは、その旨を通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町役場支所戸籍事務取扱規則(昭和30年種市町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月21日規則第1号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(平28規則26・令4規則1・一部改正)

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洋野町戸籍事務取扱規則

平成18年1月1日 規則第21号

(令和5年1月1日施行)