○洋野町選挙執行規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 議会議員及び長の選挙

第1節 選挙人名簿(第4条―第7条の2)

第2節 在外選挙人名簿(第8条・第9条)

第3節 投票(第10条―第19条)

第4節 在外投票(第20条・第21条)

第5節 開票及び選挙会(第22条―第24条)

第6節 選挙運動(第25条―第40条)

第7節 収支報告書等(第41条―第43条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)及びその他の法令に基づき洋野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が所管する選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(選挙長の告示の方法)

第2条 委員会の選任した選挙長の行う告示は、洋野町公告式条例(平成18年洋野町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。

(委員会等の行う手続等)

第3条 この告示に定めるもののほか、委員会、委員会の委員長、投票管理者、開票管理者及び選挙長が行う手続等については、岩手県選挙等執行規程(昭和57年岩手県選挙管理委員会告示第11号の2)の例による。

第2章 議会議員及び長の選挙

第1節 選挙人名簿

(選挙人名簿の印の刷込)

第4条 法第20条の規定に基づく選挙人名簿に押すべき委員会の印は刷込式とする。

2 前項に規定する委員会の印は、様式第1号による。

(異議の申出)

第5条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)により行わなければならない。

(異議申出に関する決定通知)

第6条 法第24条第2項の規定による異議申出人及び関係者に対してする通知は、異議申出に関する決定通知書(様式第3号)により行わなければならない。

(選挙人名簿の閲覧)

第7条 法第28条の2及び法第28条の3の規定による閲覧は、委員会の職員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 選挙人名簿の抄本は、丁重に取り扱い、破損、汚損、複写又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、委員会の職員は、その閲覧を中止させ、又は閲覧をさせないことができる。

(平18選管告示80・一部改正)

(選挙人名簿の閲覧状況の公表)

第7条の2 委員会の委員長は、毎年12月末までに、法第28条の4第7項の規定により閲覧状況の概要を公表しなければならない。

2 前項の公表は、告示により行うものとする。

(平18選管告示80・追加)

第2節 在外選挙人名簿

(指定在外選挙投票区の指定等)

第8条 法第30条の3第2項の規定により指定在外選挙投票区を別表第1のとおり指定する。

(在外選挙人名簿に関する異議の申出等)

第9条 第5条から第7条の2までの規定は、在外選挙人名簿について準用する。この場合において、第5条中「法第24条第1項」とあるのは、「法第30条の8第1項において準用する法第24条第1項」と、第6条中「法第24条第2項」とあるのは、「法第30条の8第1項において準用する法第24条第2項」と、第7条中「法第28条の2及び法第28条の3」とあるのは、「法第30条の12において準用する法第28条の2及び法第28条の3」と、第7条の2中「法第28条の4第7項」とあるのは、「法第30条の12において準用する法第28条の4第7項」と読み替えるものとする。

(平18選管告示80・全改)

第3節 投票

(投票区の設定)

第10条 法第17条第2項の規定により投票区を別表第2のとおり定める。

(指定投票区の指定等)

第11条 法第37条第7項の規定により指定投票区を別表第3の左欄のとおり指定し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第26条第1項の規定により指定関係投票区を同表右欄のとおり定める。

(指定関係投票区の投票管理者の通知)

第12条 指定関係投票区の投票管理者は、令第26条の2第1項の規定による通知を行う場合は、不在者投票手続の変更等通知書(様式第4号)によるものとする。

(事務従事者の委嘱)

第13条 委員会は、投票事務に従事する者の委嘱について、文書により明確にしておかなければならない。

(投票用紙の様式)

第14条 法第45条第2項の規定による町議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第5号により調製するものとする。ただし、町長の選挙の記号式投票における投票用紙の様式は、別に定める。

(投票用紙等に押す印)

第15条 投票用紙に押すべき委員会の印は、町の印をもってこれに代えることができる。

(不在者投票の場所)

第16条 法第49条の規定による不在者投票について投票用紙、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。

洋野町役場

(郵便等投票証明書交付台帳)

第17条 委員会の委員長は、令第59条の3第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき、及び令第59条の3の2第4項の規定により同証明書に法第49条第3項に規定する選挙人に該当する旨の記載をしたときは、郵便等投票証明書交付台帳(様式第6号)に所要の事項を記載しなければならない。

(不在者投票用紙等を郵便等をもって発送を開始する日)

第18条 令第53条第1項及び令第59条の4第4項の規定により、法の適用を受ける選挙及び法を準用する選挙において、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の発送を開始するものとする。

(不在者投票の保管)

第19条 委員会の委員長及び不在者投票管理者は、投票を保管するときは、鍵のあるものに確実に保管しなければならない。

第4節 在外投票

(在外選挙人名簿に登録されている選挙人に不在者投票用紙等の交付等を開始する日)

第20条 令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される令第53条第1項の規定により、公示又は告示の日以前に投票用紙及び投票用封筒の交付の請求を受けた場合には、郵便等をもって発送する場合に限り当該選挙の公示又は告示の日の前日に投票用紙及び投票用封筒の交付又は発送を開始するものとする。

(投票に関する規定の準用)

第21条 第19条の規定は、在外投票の保管について準用する。この場合、「委員会の委員長及び不在者投票管理者」とあるのは、「委員会の委員長」と読み替えるものとする。

第5節 開票及び選挙会

(開票立会人の届出の受理)

第22条 法第62条第1項の規定による開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、受理の年月日及び時刻を届出書の余白に記載しなければならない。

(選挙立会人の届出の受理)

第23条 前条の規定は選挙立会人の届出の受理について準用する。

(投票に関する規定の準用)

第24条 第13条の規定は、開票及び選挙会について準用する。

第6節 選挙運動

(物品・証明書等の交付)

第25条 委員会が公職の候補者に対し立候補届出受理後直ちに交付する物品・証明書等は、別表第4のとおりとする。

2 公職の候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者であることを辞し、又は候補者であることを辞したものとみなされたときは、直ちに前項の物品・証明書等を委員会に返さなければならない。

(表示板等の再交付)

第26条 別表第4に規定する選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板(様式第7号。以下「表示板」という。)を紛失又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して再交付申請書(様式第22号)により申請しなければならない。

2 表示板の破損により前項の申請をする場合においては、その際破損した表示板を返さなければならない。

3 前2項の規定は、別表第4に規定する乗車用腕章(様式第8号)、標旗(様式第9号)及び街頭演説用腕章(様式第10号)について準用する。

(表示板の掲示箇所)

第27条 表示板は自動車にあってはその前面、船舶にあっては操だ室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(新聞広告の方法)

第28条 法第149条第4項の規定による新聞広告をしようとする公職の候補者は、新聞広告掲載証明書(様式第13号)を掲載しようとする新聞社に提出しなければならない。

(個人演説会等の施設の指定)

第29条 法第161条第1項第3号の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)を開催することができる施設(以下「個人演説会等の施設」という。)として、別表第5のとおり指定する。

(個人演説会等の開催申出の処理)

第30条 法第163条の規定により個人演説会等の開催申出書を受理したときは、委員会は直ちにその受理の年月日及び時刻を申出書の余白に記載し、同時に個人演説会等開催申出処理簿(様式第23号)に所要事項を記載するものとする。

(個人演説会等の開催申出の撤回)

第31条 法第163条の規定による個人演説会等の開催の申出をした法第161条第1項に規定する公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下第39条までにおいて「公職の候補者等」という。)がその申出を撤回しようとするときは、演説会開催撤回申出書(様式第24号)を委員会に提出しなければならない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第32条 令第114条の規定により公職の候補者等に対して行う通知は、演説会開催不能通知書(様式第25号)によるものとする。

(個人演説会等の開催申出の受理の通知)

第33条 令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者に対して行う通知は、演説会開催申出通知書(様式第26号)によるものとする。

(個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知)

第34条 個人演説会等の施設の管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条第1項の規定により委員会及びその通知に係る公職の候補者等に対して行う通知は、演説会施設使用可否通知書(様式第27号)によるものとする。

(個人演説会等の施設の使用予定表)

第35条 令第118条の規定により個人演説会等の施設の使用予定表の提出を求める場合は、個人演説会等公営施設使用予定表(様式第28号)により行わなければならない。

(個人演説会等の施設の設備の程度及び納付すべき費用額の承認)

第36条 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条第2項及び令第121条の規定により個人演説会等の施設の設備の程度、その他施設(設備を含む。)の使用に関する定め及び公職の候補者等が納付すべき費用の額について承認を受けようとする場合は、個人演説会等の施設の設備及び費用額の承認申請書(様式第29号)により申請しなければならない。その承認を変更しようとするときも、また同様とする。

2 個人演説会等の施設の管理者は、前項の承認を受けたときは、様式第30号により公表しなければならない。

(公職の候補者等のする個人演説会等の施設の設備)

第37条 公職の候補者等は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ個人演説会等の施設の管理者の承認を受けなければならない。

(個人演説会等の施設の使用に関する費用の納付)

第38条 公職の候補者等は、令第120条第1項の規定によって、当該個人演説会等の施設(令第119条第1項の規定による設備を含む。)の使用のために必要な費用を個人演説会等の施設の管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

(個人演説会等終了後の施設の引渡し)

第39条 個人演説会等の施設を使用した者は、演説会が終了したときは、直ちに後片付け(自ら加えた設備の除去を含む。)をし、当該個人演説会等の施設の管理者に引き渡さなければならない。

2 前項の引渡しを終わったときは、直ちに演説会使用施設引渡書(様式第31号)2通を作成し、当該公職の候補者等及び個人演説会等の施設の管理者において各1通を保管しなければならない。

(個人演説会等に関する書類の保存)

第40条 法第163条の規定による申出書その他個人演説会等の施設の使用に関する書類は、当該選挙に係る議員又は長の任期間、委員会又は個人演説会等の施設の管理者において保存するものとする。

第7節 収支報告書等

(収支報告書要旨の公表)

第41条 法第192条第1項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨の公表は、委員会の告示の例により行う。

(収支報告書の閲覧)

第42条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書の閲覧をしようとする者は、委員会に備付けの閲覧簿に所定の事項を記入し、委員会の職員が指定した場所で委員会の職員につき定められている執務時間内にしなければならない。

2 第7条第2項及び第3項の規定は前項の報告書の閲覧について準用する。

(実費弁償及び報酬の額)

第43条 法第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、令第129条第1項に規定する額及び同条第4項に定める基準の制限額とする。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年5月23日選管告示第53号)

この告示は、平成18年5月23日から施行する。

(平成18年10月13日選管告示第80号)

この告示は、平成18年10月13日から施行する。ただし、第7条第1項及び第9条の改正規定並びに第7条の2の規定は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年6月20日選管告示第12号)

この告示は、平成20年6月20日から施行する。

(平成22年3月31日選管告示第19号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月27日選管告示第5号)

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

(令5選管告示3・全改)

指定在外選挙投票区名

洋野町第9投票区

別表第2(第10条関係)

(令5選管告示3・全改)

投票区名

投票区の区域

第1投票区

中野南区、棚場

第2投票区

中野北区

第3投票区

有家

第4投票区

小子内

第5投票区

八木南町、八木北町

第6投票区

宿戸

第7投票区

戸類家、玉川

第8投票区

鹿糠

第9投票区

緑町、小路合、横手、住吉町、大町、一区、二区、三区、四区、小橋、緑ヶ丘町

第10投票区

川尻

第11投票区

平内

第12投票区

角浜、伝吉

第13投票区

麦沢

第14投票区

城内、滝沢、大沢

第15投票区

和座、大谷、高取

第16投票区

上浦、東大野、金ヶ沢、坂組、中山住宅、向上川原、上組、薬師、下川原

第17投票区

上川原、大野中区、西大野、下組、長根、柏木畑、新田

第18投票区

向明戸、向田、芦の口

第19投票区

泥濘

第20投票区

上明戸、下明戸、明戸開拓

第21投票区

萩の渡、苗代沢

第22投票区

林郷、上平、権谷、萩の渡開拓

第23投票区

阿子木、長代、二ツ屋

第24投票区

下帯島、上帯島、弥栄、下高森

第25投票区

横山、蒲の口

第26投票区

水沢

第27投票区

舘山

別表第3 指定投票区及び指定関係投票区(第11条関係)

(令5選管告示3・全改)

指定投票区名

指定関係投票区名

第9投票区

第9投票区を除くすべての投票区

別表第4(第25条、第26条関係)

様式

根拠規定

様式番号

選挙運動用自動車、船舶又は拡声機の表示板

法第141条第5項

様式第7号

乗車用腕章

法第141条の2第2項

様式第8号

標旗

法第164条の5第2項

様式第9号

街頭演説用腕章

法第164条の7第2項

様式第10号

候補者用通常葉書使用証明書

法第142条第1項

様式第11号

選挙運動用通常葉書差出票

法第142条第1項

様式第12号

新聞広告掲載証明書

法第149条第4項、第28条

様式第13号

選挙事務所設置(異動)

法第130条第2項

様式第14号

出納責任者選任届

法第180条第3項

様式第15号

出納責任者異動届

法第182条第1項

様式第16号

出納責任者職務代行開始(終了)

法第183条第3項

様式第17号

承諾書

法第180条第4項及び令第108条第2項

様式第18号

代表者証明書

法第180条第4項及び令第108条第2項

様式第19号

選挙運動費用収支報告書

法第189条第1項

様式第20号

個人演説会開催申出書

令第112条第1項

様式第21号

別表第5(第29条関係)

施設名

所在地

備考

洋野町種市体育館

洋野町種市第23地割27番地

管理者

洋野町教育委員会

洋野町大野体育館

洋野町大野第60地割7番地

管理者

洋野町教育委員会

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洋野町選挙執行規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第6号

(令和5年3月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第2節 選挙一般
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第6号
平成18年5月23日 選挙管理委員会告示第53号
平成18年10月13日 選挙管理委員会告示第80号
平成20年6月20日 選挙管理委員会告示第12号
平成22年3月31日 選挙管理委員会告示第19号
平成23年4月27日 選挙管理委員会告示第5号
平成28年4月1日 選挙管理委員会告示第37号
平成31年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年3月22日 選挙管理委員会告示第3号