○洋野町選挙管理委員会規程

平成18年1月1日

選挙管理委員会告示第3号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第10条)

第3章 会議(第11条―第16条)

第4章 委員長の職務権限(第17条・第18条)

第5章 事務局(第19条)

第6章 告示及び公印(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、洋野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じである者があるときは、くじで当選人を定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙にかえて指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、委員の全員の同意があった被指名人をもって当選人とする。

(委員長の臨時職務代理)

第3条 委員の全員の改選後最初に委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期)

第4条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長が欠けたときの選挙)

第5条 委員長が欠けたときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者の指定)

第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ会議に諮り指定しておかなければならない。

(委員等の退職の手続)

第7条 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。

2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又はその属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

2 委員が法第180条の5第6項の規定に該当することとなったときも、前項と同様とする。

(委員長及び委員の氏名等の告示)

第9条 委員会は、委員長若しくは委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員等の異動通知)

第10条 第8条の届出があったとき、又は前条の告示をしたときは、委員長は、速やかにその旨を町議会議長及び町長に通知しなければならない。

第3章 会議

(会議の種類)

第11条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回開くことを例とする。

3 前項の定例会のほか、必要があるときは、臨時会を開くことができる。

(会議の招集)

第12条 会議の招集は、委員長の委員に対する通知により、これを行う。

2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 会議の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを付議することができる。

4 法第188条の規定により委員が会議の招集をしようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第13条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(説明の聴取)

第14条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席を求め、その説明を聴取することができる。

(会議録の調製)

第15条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 前項の会議録には、出席委員が署名しなければならない。

(議事の手続)

第16条 この章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審議、議決等委員会の議事に関しては、町議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第17条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の議決すべき事件について、その議案を提出すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(5) 委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第18条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次の会議において特に必要と認めるものについては、その結果を委員会に報告しなければならない。

第5章 事務局

(事務局の設置)

第19条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織及び処務等については、別に定める。

第6章 告示及び公印

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の行う告示は、洋野町公告式条例(平成18年洋野町条例第3号)の例により行うものとする。

(公印)

第21条 委員会及び委員長の公印は次のとおりとし、その取扱いについては、洋野町公印規程(平成18年洋野町訓令第10号)の例による。

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(印影の印刷)

第22条 公印の印影を印刷しようとするときは、書記長の承認を受けなければならない。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

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平成18年1月1日 選挙管理委員会告示第3号

(平成18年1月1日施行)