○洋野町表彰条例

平成18年1月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、洋野町において公共の福祉と町勢の進展に尽くし、又は町の名誉の高揚に貢献し、功績が極めて顕著であって、他の模範とするに足ると認められる者又は団体を町長が表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次に掲げるものについて行う。

(1) 地方自治の進展、教育、学芸、スポーツ、文化の発展に関し功労のあった者

(2) 産業の振興に関し功労のあった者

(3) 社会福祉の向上に関し功労のあった者

(4) 保健、衛生の向上に関し功労のあった者

(5) 人命の救助又は消防、水防若しくは防犯に関し功労のあった者

(6) 公務に関し功労のあった者

(7) その他功績顕著であって他の模範とするに足る者

2 前項各号の功労が特に著しい者については、特別の表彰をすることができる。

第3条 表彰は、表彰状を授与し、その氏名又は団体名及び事績は、町広報等をもって公表する。

2 前項の場合、記念品等を併せて授与することができる。

第4条 表彰は、通例11月3日に行う。ただし、特別な事情があるときは、随時行うものとする。

(表彰選考委員会)

第5条 被表彰者は、洋野町表彰選考委員会(以下「委員会」という。)に諮問して町長が決定する。

第6条 委員会の委員は10人とし、次に定める者のうちから町長が委嘱する。

(1) 知識経験者 5人

(2) 町議会議員 3人

(3) 町職員 2人

2 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の互選によるものとし、会務を統轄し、会議の議長となる。

3 委員会は、町長が招集する。

4 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

5 委員の任期は、2年とする。欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(表彰の取消し)

第7条 表彰を受けたものが、受賞者としての体面を損う失行があったときは、表彰を取消すことがあるものとする。

(委任)

第8条 この条例に基づく表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町表彰条例

平成18年1月1日 条例第4号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第4号