新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業者等に対する固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少した中小企業者等に対して、事業用家屋や償却資産にかかる令和3年度固定資産税を1/2またはゼロとします
1.軽減措置の対象者
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少している中小事業者・小規模事業者
※中小事業者・小規模事業者とは
・従業員数が1,000人以下の個人
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・資本または出資を有しない法人の場合、従業員数が1,000人以下の法人
ただし、大企業の子会社等(下記いずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
(1)同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人または大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上である法人等)との間に当該大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)から2分の1以上出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
2.特例の対象となる資産
事業用家屋及び償却資産(土地及び住宅用の家屋は対象外)
3.事業収入の減少率及び軽減率
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の前年同期比 | 軽減率 |
50%以上の減少 | 全額 |
30%以上50%未満の減少 |
1/2 |
4.提出書類
(1)申告書申告書様式.pdf(375KB)※両面コピーでお使いください
必要事項を記入し、次の(2)~(4)の書類を添付して、認定経営革新等支援機関等(※)の確認を受けてください。
※認定経営革新等支援機関等は以下のリンク先を参照
経営革新等支援機関認定一覧について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
認定経営革新等支援機関等の一覧表(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
(2)収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類)
(3)特例対象家屋が事業用であることを示す書類及びその事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
(4)令和3年度償却資産申告書
5.申告期間
令和3年1月4日から令和3年2月1日までとなります。(2月1日必着)
※申告期限を過ぎてしまった場合、軽減措置を受けることができなくなります。
6.提出先
税務課
本制度の詳細等につきましては、下記リンクをご確認ください。
固定資産・都市計画税の軽減について(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
適用手続きについて(スキーム図)(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集(中小企業庁ホームページ)<外部リンク>