障害児福祉手当について

公開日 2023年04月01日

重度の障がいを有し日常生活において常時介護が必要な20歳未満の、重度障害児に対して支給される手当です。

 

対象

対象は次に該当する児童です。※対象要件を満たしていても受給できない場合があります。

・在宅で生活をする身体・知的・精神に障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。

 

受給できない人

次のいずれかに該当する人は、手当を受給することができません。

・施設に入所している児童

・扶養義務者が所得制限を超える人

 

手当額

月額 15,220円(令和5年4月より適用)

 

支給方法

2月、5月、8月、11月に指定口座に振り込まれます。

 

申請必要書類など

・診断書(所定の様式)

・印鑑

・身体障害者手帳、療育手帳

・本人名義の預金通帳

・戸籍謄本

・世帯全員の住民票の写し

・その他必要とされる書類(詳しくはお問い合わせください。)

 

その他

受給資格者は所得状況調査(毎年)、現況届(毎年)、再認定(数年に1回)の手続きが必要となります。 毎年7月ごろ郵送にてお知らせの書類が届きますので、期限内に手続きを行うようお願いします。

期限内に手続きが行われない場合、手当の支給が行われないことがありますのでご注意ください

 

手続き・問い合わせ先

洋野町役場 福祉課       0194-65-5915

       総合サービス課  0194-77-2112

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 福祉課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5915
FAX:0194-65-4334

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