遊休ハウス移設支援事業の実施について
2019年4月16日
使用していない農業用ビニールハウスを有効に活用することにより、園芸作物の生産拡大
と農業者の負担軽減のため、遊休ハウスの移設に要する経費を助成します。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
1 補助対象経費
遊休ハウスの移設のために新たに購入する資材費及び移設費
2 補助率
1/3以内(1aあたり事業費上限額30万円)
3 補助条件等
(1) 町内に住所を有する者が、町内の農地に遊休ハウスを移設すること。
(2) 申込み時点で、現に遊休ハウスのまま建っていること。
(3) 移設後のハウスにおいて、販売目的で農産物を生産すること。
4 申込方法
事業実施を希望する方は、添付の申込書に記入し、平成31年5月24日(金)までに
農林課(大野庁舎1階)または水産商工課(種市庁舎2階)へ提出してください。
お問い合わせ
農林課
大野庁舎1階
電話:0194-77-2113