国民健康保険高額療養費について

公開日 2022年03月09日

 

 入院などにより1か月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

(入院中の食事代や保険がきかない差額ベッド代、歯科の自由診療などは対象になりません。)

 

 高額療養費に該当すると思われる方には、支給申請勧奨の通知をしますので、窓口で手続きしてください。

 

 ~申請に必要なもの~

 ・はんこ

 ・保険証

 ・国民健康保険高額療養費支給申請書(勧奨通知に同封します)

 ・領収書

 ・世帯主名義の預金通帳(口座番号がわかるもの)

    ※世帯主以外の口座へ振り込む場合は「委任状」が必要です。

 ・世帯主及び対象者の個人番号がわかるもの(通知カードなど)

 ・窓口に来る方の本人確認書類(運転免許証など)

 

国民健康保険高額療養費支給申請書.pdf(146KB)

委任状(国民健康保険).pdf(40KB)

 

 

 ◇70歳未満の方の自己負担限度額◇

所得区分

自己負担限度額

基礎控除後の所得

901万円超

252,600円+(総医療費−842,000円)×1

〈多数回該当:140,100円〉

基礎控除後の所得

600万円超~

901万円以下

167,400円+(総医療費−558,000円)×1

〈多数回該当:93,000円〉

基礎控除後の所得

210万円超~

600万円以下

80,100円+(総医療費−267,000円)×1

〈多数回該当:44,400円〉

基礎控除後の所得

210万円以下

57,600

〈多数回該当:44,400円〉

住民税非課税

35,400

〈多数回該当:24,600円〉

※70歳未満の方は、21,000円以上(1か月)の自己負担額を算定の対象とします。

※多数回該当とは、過去12か月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目から適用される限度額です。

 

 

70歳~74歳の方の自己負担限度額◇       平成308月診療分~

所得区分

自己負担限度額

外来(個人単位)

入院・世帯単位

現役並み所得者III

(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費−842,000円)×1

〈多数回該当:140,100円〉

現役並み所得者II

(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費−558,000円)×1

〈多数回該当:93,000円〉

現役並み所得者I

(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費−267,000円)×1

〈多数回該当:44,400円〉

一般所得者

18,000円※

57,600

(多数回該当:44,400円)

低所得者II

8,000

24,600

低所得者I

15,000

 

※年間上限額:144,000円

 

【限度額適用認定証】

 入院される場合や高額な外来診療を受ける場合、医療機関等の窓口に「限度額適用認定証(住民税非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することにより、医療機関等窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えられます。また、非課税世帯の場合は、入院時の食事代が減額されます。

 

 手続きの方法については  こちら をご確認ください。

 

<<国民健康保険一部負担金の割合、窓口負担限度額について>>

 

 

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 町民生活課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5914
FAX:0194-65-5105

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