町県民税の特別徴収について

公開日 2016年07月08日

給与や公的年金からあらかじめ差し引く形で町県民税を納めることを「特別徴収」と言います。

1. 給与からの特別徴収について

 

(1) 給与からの特別徴収とは

会社・事業主など給与の支払いを行う者が、従業員の給与から町県民税をあらかじめ差し引いて、まとめて町に納入する方法です。
当該年度の6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与から納付します。

(2) 特別徴収のながれ

◆1月1日時点で洋野町に住所がある方を雇用している事業主(給与支払者)は、 「給与支払報告書」を町に提出します。
◆5月、事業主あてに洋野町から 「特別徴収税額決定通知書」 「町民税・県民税特別徴収のしおり」を送付します。
事業主は、通知書に書かれた税額を従業員の給与から差し引きます。
◆事業主は、「町民税・県民税特別徴収のしおり」に綴じ込まれた納入書で税額を納入します。
納期は「毎月10日」ですが、10日が土日・祝日の場合は翌営業日(平日)が納期限となります。

(3)こんなときは

◆従業員が退職、休職、転勤した
「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。
◆事業所の名前や所在地が変わった
「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
◆年度の途中で特別徴収を開始する、または新しく従業員を雇用した
「町民税・県民税特別徴収への切替依頼書」を提出してください。

※「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」「町民税・県民税特別徴収への切替依頼書」は、「町民税・県民税特別徴収のしおり」に綴じ込まれています。

 

2. 公的年金からの特別徴収について

 

(1) 公的年金からの特別徴収とは

日本年金機構などの公的年金の支払者が、年金受給者に代わり、公的年金から町県民税をあらかじめ引き落として納付する方法です。

次に当てはまる方は、年金からの特別徴収の対象となります。

・町県民税の納税義務者である
・前年中に公的年金の支払いを受けている
・当該年度の4月1日現在、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けている65歳以上の方

※ただし、次の方は特別徴収(天引き)の対象となりません。

・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満の方 
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える方。
・介護保険料が年金から特別徴収(天引き)されていない方

(2) 特別徴収のながれ

◆前年度の町県民税額から算出した額を、4月・6月・8月の支給分から仮徴収します。
※前年度10月・12月・2月支給分からの特別徴収があった方のみ
◆当該年度の町県民税の額が決定した後、調整を行います。
10月・12月・翌年2月支給分からの天引き額で、実際の納付額と年税額が一致するようにします。

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 税務課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5913
FAX:0194-65-4334

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