戦没者等の遺族に対する第十回特別弔慰金について

公開日 2015年07月08日

 特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために亡くなられた軍事や軍属などのご遺族の方に、国として改めて弔意の意を表するために支給されるものです。今回支給される特別弔慰金は、戦後70周年の節目として実施されるものです。
 なお、今般の法改正により、ご遺族に一層の弔慰を表するため、償還額を年5万円に増額するとともに、5年ごとに国債を交付することとしています。

 

■支給対象者

 

 平成27年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
 戦没者等の死亡当時のご遺族で
 1.平成27年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2.戦没者等の子
 3.戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
 4.上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時までに引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

■支給内容

 

 額面25万円、5年償還の記名国債
 平成28年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に均等に支払い(年5万円)を受けることが出来ます。

■請求期限

 

 平成30年4月2日まで

 

※くわしい内容等につきましては第十回特別弔慰金のご案内(254KB)をご覧ください。

 

 

■請求窓口・問い合わせ先

 

 種市庁舎 福祉課 TEL65-5915
 大野庁舎 総合サービス課 TEL77-2112

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 福祉課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5915
FAX:0194-65-4334

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