特別児童扶養手当のご案内

公開日 2023年04月01日

1 支給対象

 

 精神又は身体に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方。
 ただし、所得制限があります。
 

2 支給手続き

 

(1) 特別児童扶養手当認定請求書
(2) 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本
(3) 世帯全員の住民票
(4) 障がい判定書類(下記のいずれか)
 ・障害認定診断書(所定の様式のもの)
 ・身体障害者手帳の写し
 ・療育手帳Aの写し
(5) 振込先口座申出書(所定の様式のもの)
(6) 印鑑

 

 

3 支給月額(令和6年4月~)

 

 1級(重度)     対象児童1人あたり55,350円  
2級(中度)  対象児童1人あたり36,860円

 

 

  

4 支払時期

 

 原則として、毎年4月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
 例)4月の支給日には、11月~3月分の手当を支給します。
 

5 所得状況届について

 

 特別児童扶養手当を受けている方は、毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」を提出しなければなりません。
 この届は、引き続き手当を受ける要件(資格審査及び所得審査など)を満たしているかを確認するためのものです。
 この届の提出がないと、手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

町長部局・種市庁舎 福祉課
郵便番号:028-7995
住所:岩手県九戸郡洋野町種市23-27 種市庁舎1階
TEL:0194-65-5915
FAX:0194-65-4334

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